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2020.06.08
指導管理 パート1
皆様、おはようございます
まだ、6月なのに暑いですね( ;∀;)
今年の夏はどんだけ暑くなるのやら。。。どんだけ~
岐阜市六条東にある鍼灸接骨院、
ながの鍼灸接骨院の院長、長野 有高です。

前回、「後療法」についてお話させていただきました

この後療法の中には、手技療法、運動療法、物理療法があることをご紹介し、それらにより患者様の施術を行っています。

ただ、治療というのは決まった時間、短い時間しか出来ません。

やはり、患者様の生活習慣、日常生活動作を変えていくことにより、より早く病気が治ったり、病気にならない体を作ってもらうことが大事だと思います。

そんなときに医療関係に携わっている方が、患者様に「指導管理」をしていくのが大事だと思います。


今日、ご紹介するのは、指導管理についてご紹介していきたいと思います。

指導管理とは?

指導管理とは、インフォームドコンセントによる合意を得た患者様に対し、良好な予後を得て完全治癒に導くことです。
施術、日常生活動作での励行事項や禁止事項を指示して、それらの指導事項が守られるように実践されていくことが大切です。

患者様はそれぞれ、年齢、住所、家庭環境、家族構成、住居環境、既往歴・現疾患、就労・就学・スポーツ環境など、家庭、学校、職場の取り巻く環境が違います。

なので、それを踏まえて環境整備を実施する必要があります。

また、インフォームドコンセントの観点から、患部の状態、施術方法などを詳しく説明し、同意を得る事が必要不可欠です。

そして、日常生活の指導内容、禁止事項を説明し、患者様と信頼関係を築くのが、的確な指導管理だと思われます。


次回は、指導管理にはどんな事があるのかをご紹介していきますね

体に違和感があるなと思ったら、一人で悩まず、
まずはお電話を 058-213-7927

ご来院をお待ちしております
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